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労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第二項 、第三項第三号 及び第四項 (第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項 、第百条第一項 並びに第百三条第三項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則を次のように定める。
第一章 試験
第一節 労働安全コンサルタント試験(第一条―第九条)
第二節 労働衛生コンサルタント試験(第十条―第十五条)
第二章 登録(第十六条―第二十条の三)
第三章 雑則(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 試験
第一節 労働安全コンサルタント試験
(試験の区分)
第一条 労働安全衛生法 (第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 機械
二 電気
三 化学
四 土木
五 建築
(受験資格)
第二条 法第八十二条第三項第三号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項 に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)
三 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号 の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)
四 建設業法施行令 (昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三 の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)
五 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の一 級建築士試験に合格した者(以下「一級建築士試験合格者」という。)
六 法第十一条第一項 の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者
七 厚生労働大臣が指定する安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者
八 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(筆記試験)
第三条 労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。試験の区分 科目
機械 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 機械安全(機械に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
電気 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 電気安全(電気に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
化学 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 化学安全(化学に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
土木 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 土木安全(土木に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
建築 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 建築安全(建築に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。産業安全一般 安全管理(統括安全管理を含む。) 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検及び保守 安全教育 作業分析及び作業標準 強度計算 安全に関する各種検査法 安全装置 保護具 危険物の管理 防火 労働災害の調査及び原因の分析 労働衛生概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
産業安全関係法令 労働安全衛生法及びこれに基づく命令のうち産業安全に係るもの
機械安全 原動機 動力伝導装置 工作機械 木材加工用機械 プレス機械及びシヤー 遠心機械 粉砕機及び混合機 ロール機 高速回転体 ボイラー 圧力容器 クレーンその他の運搬機械 産業用ロボット 計測制御概論 フェール・セーフ
電気安全 電気機器 高電圧設備 防爆構造 避雷設備漏電 電撃 静電気 誘導電流 迷走電流 アーク溶接 電気工事 計測制御概論
化学安全 化学プロセス 反応安全工学 防爆工学 反応設備 蒸留設備 抽出設備 燃焼装置及び燃料 圧縮機 貯槽 配管 ガス溶接装置 計測及び制御
土木安全 土質力学 構造力学 工事用機械 足場、型わく支保工その他の工事用設備 明り掘削その他の工法 発破 落盤及び土砂崩壊の防止 計測制御概論
建築安全 構造力学 建築構造 足場、型わく支保工その他の工事用設備 工事用機械 施工法 墜落災害の防止 計測制御概論
(筆記試験の一部免除)
第四条 法第八十二条第四項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。資格を有する者 試験の区分 科目
技術士試験合格者で、機械部門、船舶部門、航空・宇宙部門又は金属部門に係る第二次試験に合格したもの 機械 機械安全
技術士試験合格者で、電気・電子部門に係る第二次試験に合格したもの 電気 電気安全
技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は農芸化学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの 化学 化学安全
技術士試験合格者で、資源工学部門若しくは建設部門に係る第二次試験、農業土木を選択科目とする農業部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする林業部門に係る第二次試験に合格したもの 土木 土木安全
技術士試験合格者で、工場管理を選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの 全区分 産業安全一般
第一種電気主任技術者 電気 電気安全
一級土木施工管理技士 土木 土木安全
一級建築施工管理技士 建築 建築安全
2 法第八十二条第四項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。
(口述試験)
第五条 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。
2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。試験の区分 科目
機械 一 産業安全一般
二 機械安全
電気 一 産業安全一般
二 電気安全
化学 一 産業安全一般
二 化学安全
土木 一 産業安全一般
二 土木安全
建築 一 産業安全一般
二 建築安全
3 第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。
(試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上行なうものとする。
2 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験手続)
第七条 試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二 のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二 の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。
(合格証の交付等)
第八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号を官報で公告する。
(合格の取消し等)
第九条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
第二節 労働衛生コンサルタント試験
(試験の区分)
第十条 法第八十三条第二項 において準用する法第八十二条第二項 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 保健衛生
二 労働衛生工学
(受験資格)
第十一条 法第八十三条第二項 において準用する法第八十二条第三項第三号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第九条 の医師国家試験に合格した者(以下「医師国家試験合格者」という。)
三 歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第九条 の歯科医師国家試験に合格した者(以下「歯科医師国家試験合格者」という。)
四 薬剤師
五 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第二条 の保健師として十年以上その業務に従事した者
六 技術士試験合格者
七 一級建築士試験合格者
八 法第十二条第一項 の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項 各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの
九 法第十二条第一項 の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者
九の二 作業環境測定法 (昭和五十年法律第二十八号)第七条 の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの
十 厚生労働大臣が指定する衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
十一 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(筆記試験)
第十二条 労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。試験の区分 科目
保健衛生 一 労働衛生一般
二 労働衛生関係法令
三 健康管理
労働衛生工学 一 労働衛生一般
二 労働衛生関係法令
三 労働衛生工学
2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。労働衛生一般 労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物資の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
労働衛生関係法令 労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの
健康管理 労働生理学 産業心理学 労働衛生学 健康診断及び面接指導等並びにこれらの事後措置 作業環境の管理方法 作業方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環境の形成
労働衛生工学 作業環境の管理技術 作業環境における有害因子とその影響 快適な職場環境の形成
(筆記試験の一部免除)
第十三条 法第八十三条第二項 において準用する法第八十二条第四項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。資格を有する者 試験の区分 科目
医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者 厚生労働大臣が指定する講習を修了した者 保健衛生 全科目
その他の者 保健衛生 労働衛生一般
健康管理
薬剤師 保健衛生 労働衛生一般
第十一条第五号に掲げる者 保健衛生 労働衛生一般
技術士試験合格者で、衛生工学部門に係る第二次試験に合格したもの 労働衛生工学 労働衛生工学
作業環境測定士 労働衛生工学 労働衛生一般及び労働衛生関係法令
2 法第八十三条第二項 において準用する法第八十二条第四項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部又は一部を免除する。
(口述試験)
第十四条 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。
2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。試験の区分 科目
保健衛生 一 労働衛生一般
二 健康管理
労働衛生工学 一 労働衛生一般
二 労働衛生工学
3 第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
(試験の実施等)
第十五条 第六条から第九条までの規定は、試験について準用する。
第二章 登録
(登録事項)
第十六条 法第八十四条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 生年月日
二 合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日
三 事務所の名称
(登録の申請等)
第十七条 法第八十四条第一項 の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条(第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
3 厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。
(登録事項の変更)
第十八条 登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
(登録証の再交付)
第十八条の二 登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(手数料)
第十八条の三 第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(業務廃止等の報告)
第十九条 コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第一号 から第三号 までのいずれかに該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(登録の取消しの通知)
第二十条 厚生労働大臣は、法第八十五条 の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。
(登録証の返納)
第二十条の二 登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
第二十条の三 法第八十五条の二第一項 に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項 に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第十七条 、第十八条、第十八条の二、第十八条の三、第十九条及び前条の規定の適用については、第十七条、第十八条、第十八条の二及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十七条第三項中「当該申請者に通知するものとする。」とあるのは「当該申請者に通知するものとする。この場合において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、第十八条の三第一項中「登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第八十五条の三 において読み替えて準用する法第七十五条の六第一項 に規定する規程で定めるところにより」と、第十九条中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同項第一号 から第三号 までのいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。
第三章 雑則
(報告)
第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項 の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(帳簿)
第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 依頼を受けた年月日
三 実施した診断の項目
四 依頼者から受けた報酬の額
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(技術士等に関する特例)
第二条 この省令の施行の際現に技術士法第二条に規定する技術士若しくは労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条の安全管理士で、十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する社会保険労務士(業として事業場の安全についての診断及び指導の事務を行なつている者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には、第四条の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十二年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
四 労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 前項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛生管理士」と、「安全の実務」とあるのは「衛生の実務」と、「事業場の安全」とあるのは「事業場の衛生」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。
第三条 この省令の施行の際現に、次の各号に該当する者で、労働大臣が事業場の安全についての診断及び指導に関し卓越した知識及び能力を有すると認定したものに対しては、第四条の規定にかかわらず、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する。
一 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
二 二十年以上安全に関する指導監督的実務経験を有する者
2 前項の認定を受けようとする者は、昭和四十八年六月三十日までの間に、同項各号に該当することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない。
3 労働大臣は、第一項の認定をした者に対して、第八条の規定による合格証を交付する。
4 前三項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、第一項中「安全について」とあるのは「衛生について」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と、「安全に関する」とあるのは「衛生に関する」と、第三項中「第八条」とあるのは「第十五条において準用する第八条」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二四日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第九号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二二日労働省令第四〇号)
1 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)第七条第一項の本試験で、工場管理を選択科目とする生産管理部門に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三号) 抄
1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二七日労働省令第六号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月一四日労働省令第二号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日労働省令第四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月六日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二七日労働省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五号)による改正前の技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)に規定する航空機部門、電気部門又は鉱業部門に係るものに合格した者は、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定の適用については、それぞれ同法第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正後の技術士法施行規則に規定する航空・宇宙部門、電気・電子部門又は資源工学部門に係るものに合格した者とみなす。
附 則 (平成三年三月一五日労働省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一五号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日労働省令第一二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月七日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第一号 (第七条、第十五条関係)
様式第二号 (第八条、第十五条関係)
様式第三号 (第十七条関係)
様式第三号の二 (第十七条関係)
様式第4号 (第18条、第18条の2関係)